

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
寄附者が個人の場合…
社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。
寄附金が2千円を超える額の場合
<所得税に係る寄附金控除額>
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)- 2千円
寄附金が5千円を超える額の場合
<住民税に係る寄附金控除額>
{ 寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)- 5千円 } ×10/100
※「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
寄附者が法人の場合…
共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。